2021-06-02 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第29号
この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備であります。
この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備であります。
この法律案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定めること等をその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備であります。
その一は、都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が当該所持許可を受けた後も引き続き所持許可の基準に適合しているかどうか等を調査するため必要があると認めるときは、その者に対し必要な報告を求め、若しくはその指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができることとするものであります。
その一は、都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が当該所持許可を受けた後も引き続き所持許可の基準に適合しているかどうか等を調査するため必要があると認めるときは、その者に対し必要な報告を求め、もしくはその指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、または関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができることとするものであります。